第1条 各関係者の地位
この利用規約は、携帯電話機(衛星携帯電話機も含む)、データ通信カード、及びそれらの付属品等(以下「レンタル機器」といいます)に関して、、モベルコミュニケーションズリミテッド日本支店(以下「当社」といいます)が行うレンタルサービス(以下「本サービス」といいます)の利用申込者(以下「申込者」といいます)に適用します。なお、本サービス販売店(以下「販売店」といいます)は、申込者と当社との本サービス利用契約(以下「本契約」といいます)の成立にあたり、当社のために取次行為を行うことで関与するものとします。
2. 本サービスの申込者は、日本居住者であることとします。
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第2条 契約の成立
本契約は、申込者が本利用規約及び注意事項等を承諾の上、所定の申込用紙に必要事項を記入し、当社が申込承諾の意思表示を行った時点で成立するものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は在庫不足等の事情により、本契約の申込を承諾しないことや、申込の内容通り提供できない場合もあります。
3. 当社は、申込者が当社との本契約に関する料金の支払を怠る虞があるとき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは本契約の申込を承諾しないことがあります。
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第3条 利用期間
利用期間とは、第5条1項のレンタル料金対象期間と同様とします。本サービスの最低利用期間は、レンタル開始日及びレンタル終了日を含めた3日間とします。なお、レンタル開始日及びレンタル終了日は、以下の各号に定めます。
(1)海外でのレンタル機器の使用を目的とする場合、レンタル開始日は日本出国予定日(以下「出国予定日」といいます)とし、レンタル終了日は日本帰国(到着)予定日(以下「帰国予定日」といいます)とする。
(2)日本国内でのレンタル機器の使用を目的とする場合、レンタル開始日は第5条3項に基づきレンタル機器の受取日とし、レンタル終了日は第6条4項に基づきレンタル機器の返却手続きをする日とする。
2. 申込用紙に記入した利用期間は、原則として、第4条の利用期間の延長を除き、一切変更はできないものとします。万一、申込者の都合により、申込用紙に記入した出国予定日より遅れて出国された場合や、レンタル機器の受取日にレンタル機器の引渡しが行われなかった場合、また、帰国予定日より早く帰国された場合や、レンタル終了日より前にレンタル機器の返却手続きを行った場合でも、当社はその差額を返金いたしません。
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第4条 利用期間の延長
申込者は、利用期間を延長する場合、利用期間終了前に必ずその旨を当社に伝えるものとします。当初のレンタル終了日の翌日から新たに定められたレンタル終了日までは、延長された期間としてレンタル料金対象期間として扱われ、申込者は当社所定のレンタル料金及び第14条に基づくレンタルあんしんプロテクトプラン加入者は、レンタルあんしんプロテクトプラン利用料金を支払うものとします。
2. 前項にかかわらず、当社の業務の遂行上支障がある場合には、利用期間の延長を承諾しない場合があります。
3. 当社は、申込者が前項1の手続きをせずにレンタル機器の使用を続けていると認めた場合は、直ちに回線停止措置を行うことができるものとします。回線停止措置により、申込者及び第三者が被った損害等については、当社は一切の責任を負いません。
4. レンタル終了後、利用期間延長等の理由なしにレンタル機器を返却しない場合、レンタル終了日の翌日から申込者が返却手続きをされた日までの期間はレンタル料金対象期間として扱われ、申込者は当社所定のレンタル料金及び第14条に基づくレンタルあんしんプロテクトプラン加入者は、レンタルあんしんプロテクトプラン利用料金を支払うものとします。
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第5条 レンタル料金対象期間及びレンタル機器の受取日
レンタル料金対象期間は、申込者が所定の申込用紙に記入したレンタル開始日より、レンタル終了日迄とします。
2. 海外でのレンタル機器の使用を目的とする場合、原則として、レンタル機器の受取日は出国予定日の前前日又は前日とします。但し、出国予定日より3日以上前に受取りを希望する場合、受取日の翌翌日より出国予定日の前日までは、レンタル料金対象期間として扱われ、申込者は当社所定のレンタル料金及び第14条に基づくレンタルあんしんプロテクトプラン加入者は、レンタルあんしんプロテクトプラン利用料金を支払うものとします。
3. 日本国内でのレンタル機器の使用を目的とする場合、レンタル機器の受取日はレンタル開始日とします。
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第6条 レンタル機器の引渡し及び返却手続
レンタル機器の引渡しは、当社指定の宅配業者により、申込用紙上に指定された申込者の日本国内の住所にて行われるものとします。但し、当日配達等特別な場合には、申込者がそれにかかる料金を負担の上で、引渡しが行われるものとします。
2. 万一、宅配業者の不意によりレンタル機器が配達希望日迄に届かなかった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 海外でのレンタル機器の使用を目的としてレンタルした場合、申込者は、レンタル終了日又はその翌日にレンタル機器を当社所定の方法にて当社宛に返却手続きをするものとします。
4. 日本国内でのレンタル機器の使用を目的としてレンタルした場合、申込者は、レンタル終了日にレンタル機器を当社所定の方法にて当社宛に返却手続きをするものとします。
5. 申込者が当社所定外の方法により返却をする場合は、申込者がそれにかかる料金を負担の上で行われるものとします。
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第7条 支払方法
本サービスの利用により生じた料金は、原則として、申込者が申込用紙上で指定したクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づきお支払いただきます。但し、その他特別な理由等により、クレジットカードに代わる方法でのお支払を承諾する場合があります。
2. 万一、申込者が指定したクレジットカードが利用限度額を超える等の事由により、そのクレジットカード会社が当社からの請求の取扱いを拒否した場合には、当社は、その旨を申込者に連絡し、申込者は、直ちに当社に別のクレジットカードを指定するものとします。なお、利用期間中においても、直ちにご指定いただけない場合は、当社は、直ちに回線停止措置を行うことができるものとします。回線停止措置により、申込者及び第三者が被った損害等については、当社は一切の責任を負いません。
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第8条 料金請求等
レンタル料金及び第14条に基づくレンタルあんしんプロテクトプラン利用料金は、クレジットカードでお支払の場合、原則として、レンタル開始日に当社がクレジットカード会社へレンタル料金対象期間に基づき請求することとします。但し、クレジットカード会社によってはこの限りではありません。
2. 携帯電話機及びデータ通信カードの使用により発生した通話・通信料金は、当社が発行する明細書又は4項記載の方法に基づき請求することとし、申込者は請求された全ての通話・通信料金を支払うものとします。
3. 明細書に基づく通話・通信料金の請求は、申込者の利用期間により数回数ヶ月にわたることもあり、また、海外の電話会社の事情により、通話・通信発生日時が前後して請求することもあります。通話・通信料金の請求が数回にわたる場合、申込者は当社からの明細書の発行ごとに通話・通信料金を支払うものとします。
4. 携帯電話機内蔵の通話時間積算メーターを利用した、当社所定の算出方法に基づく通話料金を申込者に請求する際、当社は通話明細書を発行いたしません。なお、レンタル機器の返却時における当社の確認により、携帯電話機内蔵の通話時間積算メーターに何らかの不正が加えられたと認められる際、また、携帯電話機に紛失、盗難、毀損が生じたことにより通話時間積算メーターの確認が不可能な場合は、当社は3項に基づき、申込者に通話料金を請求するものとします。
5. 当社が発行する請求書に基づく銀行振込にてお支払の場合、振込手数料は申込者の負担とします。
6. 当社が発行する料金請求関連の書類等は、郵送により、申込用紙上に指定された申込者の日本国内の住所に送付されるものとします。
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第9条 住所変更等の届出
申込者は、契約の際に当社に届け出た住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス、クレジットカードの詳細等に変更があった際には、直ちに当社に届け出るものとします。この届出がない場合には、申込者が契約の際に届け出た内容に従って当社が発した通知は、申込者に到達したものとみなします。また、住所等が変更となったにもかかわらず当社への届出がない場合には、レンタル機器や通話明細書等を送付できない場合があります。 |
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第10条 申込者の個人情報の取扱
申込者は、申込者が契約の際に当社に届け出た住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス、クレジットカードの詳細等の情報を、当社が情報の保護措置を講じた上で以下の各号に定めるとおり取り扱うことに予め異議なく承諾するものとします。
(1)申込者が本サービスを契約する際の確認。
(2)申込者へのレンタル機器の引渡し。
(3)クレジットカード会社への料金請求及び申込者への通話明細書等の送付。
(4)当社のサービスに係わる情報、印刷物等の送付。
2. 当社は、本サービスに係わる業務である料金の請求、また、申込者が利用期間中にサービスの利用に支障をきたした際、滞りなくサポートを提供するために、当社が情報の保護措置を講じた上で、当社関連会社(Mobell
Communications Ltd. 英国本社及びMobal Communications Inc. NY支社)や業務提携先に申込者の情報を提供し、共有することを予め異議なく承諾するものとします。
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第11条 証明書類等の提示、提出
当社は、申込者の本人性を確認するために必要と認めた場合には、申込者に対して運転免許証、健康保険証、パスポート等の提示、提出を求めることがあります。
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第12条 申込者の義務
申込者は、レンタル機器を本来の用法と異なる目的に使用してはならず、善良なる管理者の注意をもって使用、保管しなければなりません。
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第13条 携帯電話機及びデータ通信カード紛失、盗難の申出
申込者は、携帯電話機及びデータ通信カードに紛失、盗難が生じた場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社は直ちに回線停止措置を行うものとします。紛失、盗難を申し出る際、当社が営業時間内の場合は、+81 (0)3 4550 1525まで連絡することとし、また、当社が営業時間外又は休業日の場合は、紛失・盗難受付専用ライン
+81 (0)80 3028 8166まで連絡することとします。
2. 紛失、盗難が発生した日時より、申込者が当社へ申し出をした日時迄の通話・通信料金は、当該通話・通信が申込者によって行われたか否かを問わず、申込者の負担とします。 |
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第14条 レンタルあんしんプロテクトプラン及びレンタル機器の盗難、紛失、毀損
申込者は、契約の際、任意で当社のレンタルあんしんプロテクトプランに加入することができます。この制度は、本サービス利用期間中のレンタル機器の紛失、盗難、毀損に対しての補償をするもので、紛失、盗難が発生した日時より申込者が当社へ申し出をした日時迄の通話・通信料金等や、紛失、盗難、毀損により、申込者及び第三者が被った損害等を補償するものではありません。
2. 本レンタルあんしんプロテクトプランに加入する場合、申込者は契約申込時に加入申込をすることとします。利用期間中やレンタル機器の返却時に本レンタルあんしんプロテクトプランに加入するあるいは加入していたことを取りやめることはできません。
3. 第4条に基づき利用期間の延長をした場合、申込時に本レンタルあんしんプロテクトプランに加入した申込者は、延長期間も自動的に加入となります。
4. 本レンタルあんしんプロテクトプラン未加入の申込者は、レンタル機器の紛失、盗難、毀損の場合において、当社の責めに帰すべき場合を除き、下記弁償代金(税込)を当社に支払うものとします。
| 携帯電話レンタルサービス弁償代金(税込)一覧 |
| 携帯電話機(盗難・紛失・全損) |
最高31,500円 |
| 携帯電話機(一部破損) |
最高10,500円 |
| SIMカード(シムカード) |
各5,250円 |
| バッテリー |
| 充電器 |
| キャリーケース |
| トラベルアダプター |
各525円 |
| 衛星携帯電話レンタルサービス弁償代金一覧(税込) |
| 衛星携帯電話機(盗難・紛失・全損) |
183,750円 |
| 衛星携帯電話機(一部破損) |
最高63,000円 |
| SIMカード(シムカード) |
5,250円 |
| 着脱式アンテナ |
32,550円 |
| ポータブル簡易アンテナ |
21,000円
(アンテナ部分 14,700円 アダプター部分 6,300円) |
| バッテリー(予備用も含む) |
各14,700円 |
| 充電器 |
14,700円 |
| 車載用充電器 |
6,300円 |
| トラベルアダプター |
各525円 |
| レザーケース |
6,300円 |
| アタッシュケース |
12,600円 |
| アタッシュケース用ストラップ |
2,100円 |
| データ通信カードレンタルサービス弁償代金(税込)一覧 |
| データ通信カード(紛失・盗難・全損) |
31,500円 |
| データ通信カード(一部破損) |
最高10,500円 |
| CD-ROM |
各5,250円 |
| 専用ケース |
5. 全ての申込者は、レンタル機器の紛失、盗難が発生した際には、直ちに現地警察署にその旨を必ず届け出るものとし、紛失・盗難届出証明書等の発行を依頼するものとします。また、紛失・盗難届出証明書等はレンタル終了後、当社所定の紛失・盗難報告書と共に当社に提出するものとします。
6. 本レンタルあんしんプロテクトプランに加入していた申込者は、レンタル機器の紛失、盗難、毀損の場合において、4項記載の弁償代金(税込)の一部が免責されるものとします。免責される割合及び申込者が支払う割合は、以下の各号に定めます。
(1)5項に基づき紛失・盗難届出証明書等及び当社所定の紛失・盗難報告書を提出した場合、免責される割合は、4項記載の弁償代金(税込)の8割とし、申込者は残りの2割を支払うものとする。
(2)紛失、盗難が発生した際に現地警察署への届出を怠った場合、免責される割合は、4項記載の弁償代金(税込)の5割とし、申込者は残りの5割を支払うものとする。
(3)レンタル機器に毀損が発生した場合、全損であると認められる場合には、免責される割合は、4項記載の弁償代金(税込)の5割とし、申込者は残りの5割を支払うものとする。また、一部の破損であると認められる場合には、免責される割合は、4項記載の弁償代金(税込)の8割とし、申込者は残りの2割を支払うものとする。
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第15条 レンタル機器の使用の制限
本サービスで使用されるレンタル機器は、当社所定の方式によるサービスを提供している国及び地域でのみ利用できます。
2. レンタル機器の利用の際には、以下の各号に定める制限があります。これらにより、申込者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 携帯電話及びデータ通信カードから、もしくは携帯電話及びデータ通信カードへの通話・通信は、傍受される可能性があること。
(2) サービスが利用可能な国及び地域においても、電波の届かない場所や、各国の電話会社の事情により、使用できない場合があること。
(3) 衛星携帯電話機器を使用するにあたり、申込者は各自の責任において、渡航先の国及び地域が定める法律や規則に従い、持ち込みや使用許可等についての必要な手続きを行うこと。
(4) 精密機器であるレンタル機器は、注意をもって使用している場合でも、故障する恐れがあること。
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第16条 当社への連絡
申込者は、レンタル機器が正常に作動しない場合や、通話・通信ができない等の問題が起こった場合には、直ちに当社へ連絡するものとします。この場合、問題等が発生した時点で申込者が当社へ連絡を怠った場合に生じた損害については、当社の責めに帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
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第17条 申込のキャンセル
申込者は、本サービス契約後申込のキャンセルをする場合には、直ちに当社に通知するものとします。キャンセルが申込者のレンタル開始日の3営業日前までに行なわれた場合は、キャンセル料金は無料とします。但し、キャンセルがレンタル開始日の前前日及び前日(但し当社休業日を除く)に行なわれた場合、申込者は一律1,575円(税込)をキャンセル料金としてお支払いいただきます。
2. 申込者は、レンタル開始日当日及び以降は本サービスをキャンセルできないものとし、レンタル料金及び第14条に基づくレンタルあんしんプロテクトプラン利用料金は、申込者が所定の申込用紙に予め記入した利用期間に基づき、支払うものとします。
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第18条 契約解除
当社は申込者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、催告その他何らかの手続きをせずに直ちに回線停止措置を行い、本契約を解除できるものとします。この場合において、申込者は直ちにレンタル機器を当社へ返却するものとし、契約解除によって生じた一切の損害及び債務を負担することとします。また、利用期間中の契約解除により生じる未使用期間分のレンタル料金及びレンタルあんしんプロテクトプラン利用料金の返金は一切いたしません。
(1)申込者が第12条に定める義務事項に違反したとき。
(2)本利用規約各条項の一に違反したとき。
(3)本契約申込にあたって所定の申込書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)申込者の信用状態が大幅に悪化し、本契約の継続が困難と当社が判断したとき。
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第19条 本サービス内容、利用規約及び料金の変更
当社は、本サービス内容、利用規約、本サービスのレンタル料金、レンタルあんしんプロテクトプラン利用料金及び通話・通信料金を、予告なく変更することがあります。
2. 前項の変更については、当社は直ちに当社のホームページ上に表示するものとし、変更内容は、直ちに申込者に対して効力が生じるものとします。
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第20条 利用譲渡の禁止
申込者は、本契約に基づくレンタル機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸したり、レンタル機器に係わる権利を侵害する行為をしてはならないこととします。
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第21条 不担保特約
当社は、申込者がレンタル機器を本来の目的に利用できなかったことにより、申込者及び第三者が被った事故又は損害等については、原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、申込者はこれを予め異議なく承諾するものとします。
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第22条 分離性
本利用規約の一部分が無効であり、強制力を持たないと判明した場合においても、本利用規約の残りの部分の有効性はその影響を受けないこととし、その条件に従って強制力を持ち続けることができるものとします。
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第23条 準拠法
本契約の準拠法は、日本国法とします。
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第24条 合意管轄等
当社と申込者の間で本契約に関して訴訟を行う場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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附則
この利用規約は、平成18年6月26日より適用されます。
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